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収入が激減して来月の家賃が払えないなら住宅確保給付金を頼ろう!

来月の家賃が払えないかもしれないという不安は、大きなストレスです。

「新型コロナの影響で、家賃が払えない!」という苦しい状況になっている人もいるでしょう。もしかすると、今後影響を受ける人がいるかもしれません。

そのようなときは、住宅確保給付金がありますので、利用してください。

以前からあった制度ですが、新型コロナウイルスの拡大を受けて、現状に合うように制度が変更されているので、どのような制度なのか、どこが変更されたのか、詳しくお伝えします。

住宅確保給付金は家賃が払えないときの支援

住宅確保給付金は、リーマンショックをきっかけに作られた「生活困窮者自立支援法」に基づく制度です。

リーマンショックのときは、多くの派遣スタッフが家を失いました。

家を失うと、その後の生活が立ち行かなくなり、社会復帰が極めて困難になります。

そのため、職を失っても住まいを守るために作られたのが、住宅確保給付金。生活保護の手前に位置づけられる支援制度です。

元々は離職者のための制度だった

2020年6月現在、新型コロナウイルスによる影響を多くの人が受け、世界の経済も大きなダメージを受けています。

仕事を失った人も少なくありません。

しかし、離職した人だけではなく、休業などで収入だけ減ってしまった人も困っていますよね。

そこで、これまでの住宅確保給付金の制度が一部変更されました。

元々は、離職した人を対象にしていたのですが、離職していなくても、家賃が払えないほど収入が減った人も対象になっているので、家賃の支払いに不安がある人は、活用してください。

新型コロナの影響で一部緩和された

具体的に変更になった点をまとめます。

離職して2年以内の人が対象だったのが、本人の責任や都合ではない原因で給与が減少しているが離職・廃業には至っていない人も対象になりました。

  • 会社の休業
  • 子供の休校などで仕事ができなかった

という人も対象になります。

ハローワークへの求職申し込みの条件も緩和。

これまでは、収入が下がった翌月しか申請できなかったのが、収入が減ることが確定している場合に前月のうちに申請できるようになりました。

住宅確保給付金の対象者

住宅確保給付金の対象になる人は、以下の通りです。

  • 離職等の前に世帯の生計を主として維持していた
  • 国の雇用政策による給付等(つまり、失業保険)を貰っていない
  • 申請月の翌月から収入額が下がり、家賃の支払いが滞る
前年度までは、年齢が65歳未満という条件もありましたが、それも撤廃され、年齢は関係なくなりました。

住宅確保給付金の3つの利用条件

住宅確保給付金を利用するには、3つの条件をクリアしなければいけません。

ここでは、利用できる条件をお伝えします。

収入がゼロもしくは基準額以下に減ったこと

住宅確保給付金は、原則として、収入がゼロになった人が対象です。加えて、「世帯収入合計額が基準額+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)」以下になった人も利用できます。

基準額というのは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1。

地域によって額が異なりますが、このままでは生活保護になるような収入に減ったときに利用できる制度と考えてください。

資産がないこと

困窮している人への支援なので、資産があると利用できません。

基準となる資産額は、世帯の預貯金合計額が基準額×6以下です。ただし、100万円以上資産がある場合は、利用できません。

東京都1級地で単身世帯なら50.4万円、3人世帯で100万円が上限です。

資産があるなら、預貯金から支払いましょう。

自治体の面接を受けること

住宅確保給付金を利用するときは、自治体の面接を受けなければいけません。

しかし、現在は電話での対応も可能です。本来、一定回数面談を受けなければいけませんが、その回数も自治体判断で減らせます。

対応は自治体によって違うので、利用する際には自治体の指示に従ってください。

住宅確保給付金は給付額と期間に上限がある

来月の家賃が払えるか不安な人にとっては、補助してもらえる金額が一番気になることかもしれません。

ここでは、金額と期間についてお伝えします。

補助してもらえる金額の上限

住宅確保給付金は、家賃の実費分が基本になりますが、上限額があります。

上限額は、地域によって異なり、東京都1級地に住んでいる3人以上世帯の場合では、69,800円です。

利用できる期間は最長9ヶ月

住宅確保給付金を利用できる期間は、3ヶ月です。

ただし、離職している人は、就職活動を真面目にしていると認められると3ヶ月×2回まで延長できます。

最長では、9ヶ月まで支援してもらえるので安心してください。

この間に、生活を立て直していきましょう。

支給先は大家さんの口座

住宅確保給付金は、直接お金を受け取れるわけではありません。

大家さんか大家さんから委託を受けた事業者の口座に振り込まれます。

自分の口座に入ってくると思っていると、振込がなくて支払いができないと不安になってしまいます。自分の口座には入ってこないと覚えておいてください。

手続きから約2週間で支給される

給付金の申請には、申請書に本人確認書類や離職・減給の事実が分かる書類・通帳の写しなどが必要です。

書類の詳しい取り扱いは、お住いの自治体に確認してください。

必要書類が揃ったら、一式を提出します。提出先も地域によって異なります。

チェックが終了すると不動産業者に通知され、その後、自治体から不動産業者に支給されるという流れです。

申請から給付金が支払われるまでの期間はおよそ2週間を見ておきましょう。

不正受給したら全額返還

あってはいけないことですが、万が一、虚偽の申請など、不正な手段で受給してしまうと、当然ながら、支給が打ち切られます。

加えて、既に受給した金額を返還しなければいけません。全額返還ですから、大きな金額になるでしょう。

給付を受けている途中で仕事が見つかったり給与が上がったりしたら、必ず申し出てください。

すでに家を失っている場合は臨時特例つなぎ資金を活用する

ここまでは、住宅確保給付金という家賃の補助制度についてお伝えしました。

これは住む家があるのが前提の制度です。

しかし、あまり知られていない制度なので、既に住む家を失っていることもあるかもしれません。

また、住宅確保給付金が支給されるまでの間の生活に困窮するケースもあるでしょう。

こうした場合は、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付制度が利用できます。

貸付制度ですが、無利子で連帯保証人も不要です。10万円まで借りられるので、当面のつなぎに利用しましょう。

制度の詳細は、自治体に問い合わせてください。

国の制度を知ってきちんと活用しよう!

仕事を失い、すぐに次の仕事が見つからない場合も、住まいの確保はとても大切なことです。

特に、新型コロナウイルスの影響で収入に大きなダメージを受けた人は、家賃が支払えないからといって、不安にならないでください。

国が用意している制度をきちんと活用して、生活を維持することが何より大事。使える制度を知っておきたいです。

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