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ふるさと納税を上手く活用!節約・節税効果が大きな活用方法を解説

家計の節約をしたいときに、候補に入れてほしい節約手段に、「ふるさと納税」があります。

ニュースなどでも話題になるので、そのような制度があるということはご存じかと思いますが、実際に活用したことはあるでしょうか。

「節税になるのかもしれないけど、うちの家計で効果があるの?」と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、ふるさと納税について、何が節約できるのか、どんな人に効果的なのかを中心にお伝えします。

ふるさと納税すれば節約になる

ふるさと納税で節約できるのは、税金です。

そして、みなさんご存じのように、返礼品がもらえるので、ダブルで節約になります。

節約意識が高い主婦の間で、よく話題になるのではないでしょうか。

そんなお得なふるさと納税ですが、必ずしも全員が節約できるとは限りません。

ここでは、ふるさと納税の期間と減税効果を得られる人についてお伝えします。

ふるさと納税は一年間可能

ふるさと納税は、税金の課税期間である「1月1日から12月31日まで」の期間です。

確定申告のように期間が決まっていそうですが、実は、自分のタイミングでいつでもできます。

減税されるのは、ふるさと納税した年度の税金です。

仕事が空いている時期にでも、じっくり検討されると良いのではないでしょうか。

節税になる人とならない人がいる

ふるさと納税は、節税の手段としてよく紹介されますが、全員が節税効果を得られるわけではない点には注意が必要です。

では、節税効果がある人は、どんな人でしょうか?

簡単に言えば、課税される人です。

見分け方としては、源泉徴収票の源泉徴収額に金額が入っているかどうか。金額が入っている人は、節税効果ありと言えます。

加えて、「妻が産休・育休で1年休みをとった」「親と同居することになった」「医療費が高額になった」といった理由で控除される場合は、その控除を受けても源泉徴収額が発生することが節税になるポイントです。

また、ふるさと納税は、額が自分で決められますが、高ければ高いほど節税効果があるということでもありません。

基本的な考え方では、ふるさと納税した額が高いほど減税額も増えます。

しかし、元々の源泉徴収額によっては、ふるさと納税の額が高くてもその分の減税効果を得られないので、自分の所得に対してもっとも減税効果が高い額でふるさと納税を活用してください。

減税のためには確定申告が基本

では、ふるさと納税した場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。

ふるさと納税をして減税を受けるには、確定申告が必要です。

確定申告の結果、納付すべき税金が減額されたり、先に払っていた税金が払い過ぎていた場合は還付金として返ってきたりします。

ふるさと納税に限らず、医療費控除なども含めて、一年の税金の調整は、最終的に確定申告でおこなえばOKです。

会社員はワンストップ特例で確定申告不要

自営業の方は、毎年確定申告で一年の収支報告をするので、その時にふるさと納税を申告すれば良いので簡単です。

煩雑になるのは、会社員。

会社員は、通常、確定申告ではなく年末調整がおこなわれます。会社が手続きするので、自分で確定申告をしない人も多いのではないでしょうか。

ふるさと納税をしたときにわざわざ確定申告しなければいけないとなると、二度手間になり、ふるさと納税をが面倒に感じる人もいるかもしれません。

そこで、会社員は、「ワンストップ特例」という制度が利用できることになっています。

ワンストップ特例は、確定申告をおこなわず、ふるさと納税するときにふるさと納税先の自治体に申告することで、自治体間で連絡してくれる制度です。

ふるさと納税を1月1日から12月31日までの1年間を通じて、5つ以下の都道府県や市区町村に対して行った場合に利用できます。

5つ以上の自治体にふるさと納税した場合はワンストップ特例を利用できませんので注意してください。しかし、ほとんどの人は1~2か所でしょうから、利用すると便利です。

ワンストップ特例で減税される税金は住民税

このワンストップ特例ですが、確定申告したときとは、減税の対象が異なります。

確定申告で申告した場合は、減税の対象は、所得税額と翌年の住民税です。

一方、ワンストップ特例の場合は、所得税は調整せず、翌年の住民税が減額対象になります。

このようにお伝えすると、2つ減税対象がある確定申告の方が得なように感じるかもしれませんがそうではありません。

確定申告でもワンストップ特例でも、結果的に減額される額は同じです。

ワンストップ特例の場合は、所得税を触らない代わりに、住民税だけで調整する制度と言えます。

確定申告をしたのであれば所得税から減額された分をまとめて住民税だけで減額。

確定申告したケースと比較して、翌年支払う住民税額が安くなりますので、安心してください。

ワンストップ特例の流れ

ワンストップ特例を利用する場合は、どのように申告すれば良いのでしょうか。

ワンストップ特例は、ふるさと納税をするときに、ふるさと納税先の自治体に申請するだけで手続きが終了します。

流れは、以下の通りです。

  1. ふるさと納税をする自治体にワンストップ特例申請書を提出
  2. ふるさと納税先の自治体から納税先の自治体へ報告
  3. 納税先の自治体が計算をして翌年度の住民税を減額

最初にふるさと納税先の自治体に申請書を提出すれば、あとは、自治体間で手続きを進めてくれるので、とても楽ですよね。

最初だけで良いので「ワンストップ」の特例と名付けられています。

どこにふるさと納税するかは返礼品で決めると良い
ふるさと納税すると節税できて、手続きも難しくないことがお分かりいただけたと思います。

では、ふるさと納税をしたいとき、どのように自治体を選べば良いのでしょうか。

  • 故郷の自治体を選ぶ
  • 憧れの地域を選ぶ
  • お世話になった自治体を選ぶ

など、自由に選んで問題ありません。

しかし、節約を目的とするなら、返礼品で選ぶことをおすすめします。

「ふるさと」納税という名前ですが、故郷や縁のある自治体にしかしてはいけないということはありません。

ふるさと納税の楽しみは、なんといっても返礼品です。

ふるさと納税をする人には、「安く欲しいものが買える」という意識で活用している人も多いほど。

使うものや欲しいものをもらえるなら、減税のメリットを受けながらお買い物をしたのと同じことです。

節約効果がかなり高いと言えるでしょう。

各自治体が魅力的な返礼品を用意していて、返礼品の内容が物議を醸すこともあります。

通常は、自治体の特産品なのですが、一部の自治体では、金券や家電など、還元率が極めて高い商品を返礼品として、ふるさと納税制度から除外されるということがありました。

この件は、この2020年7月に制度への復帰が認められ決着がついたことが記憶に新しいかと思います。

還元率30%以下がルールですが、もしかすると、新型コロナウイルスの影響で苦境に立たされた地元の企業のために、ルールを破った納税者側からは魅力的な返礼品設定をする自治体もあるかもしれませんね。

ふるさと納税を活用して賢い節約をしよう!

ふるさと納税は、減税と欲しい商品を手に入れられるという高い節約効果が期待できます。

手続きは確定申告か会社員であればワンストップ特例が利用できるので簡単。

返礼品を基準にふるさと納税先を決めると、楽しい節約ができます。ぜひ賢く活用してみてください。

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