新型コロナウイルスの休業補償も解説│休業補償は給与の約6~8割
病気やケガなど、急に仕事をお休みしなくてはいけないことがあります。その時に考えるのは、お金のことではないでしょうか。
仕事を休むと給料が減ってしまうので、支払いができるか不安になることもあるでしょう。
この記事執筆している今現在、新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている方もいらっしゃいます。
休業補償があるのかどうかが気になるところです。
そこで、今回のこの記事では、仕事を休んだ時にもらえる可能性のあるお金について、新型コロナウイルスに関連する休業補償とあわせてお伝えします。
2020年3月24現在の休業補償に関する情報
新型コロナウイルスの感染予防対策として、一斉に小学校などの休校措置が取られました。これにより休業した人のために、臨時の補償制度が策定されたのはご存じのことかと思います。
まずは、こちらの情報からお伝えします。臨時の制度のため、本来の休業補償・休業手当とは全く異なる補償です。(この記事作成後に、制度の変更や期間の延長など、変更の可能性があります。最新情報をチェックしてください。)
今のところ、新型コロナウイルス関連の補償では、子供の休校で休業したケースが対象。会社の都合で休業を余儀なくされたケースは後の項目に記載する休業手当が該当します。
リストラされたなど、新型コロナウイルスの影響で生活が著しく困難な状況になった場合は、悩みすぎる前に、行政に相談してください。
会社員・パート・アルバイト・派遣が対象の有給補償
まずは、会社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣スタッフなど、雇用されて働いている方の補償を確認しましょう。
雇用されている方は、有給休暇相当額が補償されます。(1日あたり8,330円が上限)
期間は2020年2月27日~3月31日で、子供が休校になったために仕事をお休みした場合が対象となります。(この記事を執筆している3/24現在、状況が変化しているので、状況によっては延長の可能性も考えられます。)
この補償は、会社が給与を補填してくれるもの。国は会社へ補填額を助成するため、国から個人が直接支給されるものではありません。
個人は会社の指示に従って会社に申請してください。会社が国へ手続きをおこないます。
フリーランスは業務委託契約をしている人です。注意が必要なのは、自分ではアルバイトだと思っていて、実は業務委託契約だったというケースもあります。この場合は、残念ながら、この制度は利用できない可能性が高いです。
フリーランスも補償あり
今回、フリーランスも補償対象となりました。しかし、雇用されている人とは内容が違います。「アルバイトのつもりだったけど業務委託契約だった」という方は、こちらの対象になります。
フリーランスの休業補償は、プロジェクトの契約があったが子供の休校の影響で休業を余儀なくされたというケースです。自営業の方は対象ではありません。
ここでいうフリーランスとは、他の人や企業のプロジェクトに参加する下請け業務のことです。自分で事業・プロジェクトを打ち立ててそれを実践する自営業は経営者になるので、この補償の対象ではありません。
ただ、自営の仕事と下請け業を同時にしている人もいて明確に区別できない人も少なくありません。あくまで、下請けの業務委託契約に関する補償なので注意してください。
補償額は一日4100円の一律支給。
フリーランスは労働時間を計算するのが困難とのことでこのような額になっています。通常、フリーランスが休業の補償を受けることはありません。今回はかなり特殊なケースです。
申請は、厚労省のホームページから書類を入手して、自分で手続きをする必要があります。
手続きの際は、小学校休校前に業務委託契約を締結している証拠書類が必要です。メールやシステム内のデジタル書面でも問題ありません。また、業務をおこなう予定の場所、日時など、具体的な指示が書かれている必要がある点にも注意が必要です。
休業補償の対象期間は2月27日から3月31日まで。申請期間は6月30日までです。
自営業は臨時の貸付制度が設けられた
自分の事業を経営している自営業への支援は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付
」という貸付制度が設けられました。
無利子・無担保で融資を受けられる他、状況によっては、返済を免除してもらえる可能性があります。ただし、現時点で返済免除の確約はありません。
昨年の同時期から売り上げが5%以上減少している(1年以上経営歴がない場合は、過去3ヶ月・2019年12月・2019年10月~12月の平均と比較)という条件があります。
自営業の融資に関する問い合わせ先は、日本政策金融公庫です。
休業補償と休業手当と年次有給休暇の違い
ここからは、通常の休業補償と休業手当についてお伝えします。
通常の休業に対する補償は、「会社都合」が原則です。個人の家庭事情による休業は補償されません。
基本的に会社を通して利用する制度なので、手続き方法は会社の担当者に相談すると良いでしょう。
休業補償は労災による補償
休業補償は、労災保険の補償です。仕事中のケガなどが原因で仕事を休むときに対象となります。
休業して4日目以降が対象です。
待期期間の1日目から3日目は、事業主に補償の義務があります。そのため、労働者は休業1日目から補償を受けられると考えて問題ありません。
休業手当は会社都合の休みが対象
休業手当は、会社都合で休業になった場合の補償です。
たとえば、「工場で資材が入荷しないためにラインがストップするから今日は休みになった」というケースです。
会社から、休んでほしいという申し出があった場合に適用されます。
自己都合の休みをカバーするのは年次有給休暇
補償とは意味が異なりますが、病気をしたときや子供の体調不良で休むような「自己都合」でのお休みは、一般的に有給休暇を使うことが多いです。
自己都合での休みについては補償の対象にはなりませんので、注意してください。
休業補償・休業手当はパートや派遣でも対象になる
補償と聞いたときに、アルバイト・パートなどの非正規雇用の人は自分も対象になるのか不安に感じるかもしれません。
休業補償や休業手当は、雇用形態に関係なく対象となりますので安心してください。
ただし、フリーランスのように業務委託契約を締結している場合は対象になりません。労働契約を結んでいるかどうかが対象範囲の基準です。
休業補償・休業手当は給料の約6割
休業補償・休業手当がもらえる場合、金額はどの程度もらえるのでしょうか。
こうした給与の補填を目的にする補償は、たいてい給与の6割程度が目安です。しかし、業務中の事故が原因である休業補償に関しては他より補償額は手厚くなります。
それぞれ簡単にお伝えします。
休業補償の計算方法
労災に起因する休業補償は、合計で平均賃金の8割が支給されます。
労災保険6割、特別支給金2割の割合です。業務上の事故なので、手厚い保護が受けられます。
計算式としては、
保険給付(平均賃金×0.6)+特別支給金(平均賃金×0.2)
となります。
休業手当の計算方法
一方、会社の事情で休業をお願いされた場合の補償は、平均賃金の6割です。
(直近3ヶ月の賃金総額÷直近3ヶ月の総暦日数)×0.6
季節性のインフルエンザで1週間休むよう会社から依頼された場合に休業手当の対象となるかは判断が難しいところです。一般的には有給休暇で処理されることが多いでしょう。
現在問題になっている新型コロナウイルスでの休業は、指定感染症の強制措置対象となるため、この項目でお伝えしている会社都合での休業手当の対象にはなりません。
季節性と新型とでは適用される法律が異なるため、補償の対象判断が異なります。新型の場合は、法律が新設されるなど、情報が変化する可能性がありますので、よく確認しましょう。
健康保険の手当が出るケースもある
自己都合の休みは補償対象外とお伝えしましたが、病気やケガなどで一定期間休業する場合に健康保険から出る手当金があります。会社の健康保険に加入していることが条件です。
傷病手当は4日目以降が対象
業務外の病気やケガで3日間連続して休んだ場合、4日目以降の休みが傷病手当の対象となります。
金額は、給与の6割程度です。
季節性インフルエンザの休業を補填するとすれば、休業手当より傷病手当の利用をする方が会社ともめることがないかもしれません。
ただし、4日目以降が対象のため、週休2日であれば、2日分のみ対象です。申請の際に診断書が必要で診断書の発行に費用がかかることから、利用する人はあまりいません。
出産・育児にも休業手当がある
出産・育児についても、健康保険から休業手当が出ます。
- 本人情報記入欄
- 医師・助産婦記入欄
- 事業主の証明
を揃えて、会社に提出すると手続きしてくれます。
こちらも金額は給与額の約6割程度と考えてください。
休業補償は自己都合は対象外!社会情勢が原因なら行政の発信をチェック
基本的には、休業補償や休業手当は会社側に原因がある休みに対して労働者を保護する制度です。自己都合のお休みには有給休暇を使うのが一般的。しばらく休みが続く場合は、健康保険の手当金が対象になる可能性があります。
自己都合でも会社都合でもなく、日本や住んでいるエリアでの突発的な都合で休業が余儀なくされた場合は、行政主導での臨時の補償が出ることがあります。こうしたケースは、厚労省やお住いの地域の行政が運営するHPで最新情報を取得してください。